東京建築士会 目黒支部 細則
 
第一章 総則
(目的)
第1条 本細則は、東京建築士会 目黒支部会則を補足する。
(事務所)
第2条 本会事務所の所在地は、東京都目黒区碑文谷2−14−8とする。
 
第二章 会員
(除名)
第3条 本会会員が、本会会則第10条、第11条に抵触する場合、本会は理事会の決議を経て、その会員を除名することが出来る。
 
第三章 役員
(理事選挙)
第4条 理事選挙に於ける選挙権は次の通りとする。
1) 正会員は、本会理事選挙の被選挙権及び投票権を有する。
2) 準会員は、本会理事選挙の投票権のみを有する。
3) 賛助会員は、被選挙権および投票権を有しない。
(選挙管理者)
第5条 理事会は、理事選挙日を決定し、その2ヶ月前までに選挙管理者を定めて定例会の承認を得る。選挙管理者は3名以上とし、内2名以上を正会員とする。選挙管理者は速やかに協議の上、代表を定める。
第6条 選挙管理者は、被選挙人名簿を理事選挙日の1ヶ月前までに有権者に通知する。有権者は理事選挙日までに理事定数と同数名を投票し、選挙管理者は得票数順に当選者を決定する。得票数が同じで定数を超える場合は、選挙管理者立ち会いの上抽選にて決定する。
(役員)
第7条 新理事は、総会終了後速やかに理事会を開催し会長を互選する。
第8条 理事会は、総会終了後速やかに各担当理事を指名し、担当理事は速やかに前任者からの引き継ぎを行なう。
第9条 理事は以下による。
1) 理事は任期満了後も後任者が就任するまでその会務を行う。
2) 各担当理事は会員の中から担当理事補佐を選任することができる。その任期は理事と同じとする。
3) 担当理事がその会務を行えなくなった時は、後任者が就任するまで理事会が代行する。
第10条 監査役は以下による。
1) (なし)
 
第四章 会議
(総会)
第11条 通常総会の開催にあたって会長は、その日時・会場・議題を2週間以上前に会員に連絡する。
(臨時総会)
第12条 臨時総会の招集にあたって会長は、その日時・会場・議題を、会員に1週間以前に連絡する。
第13条 総会又は臨時総会が招集された時、会員は出欠の連絡を行うとともに、欠席する場合は会長に委任状を提出する。
(理事会)
第14条 理事会は会長が招集する。
第15条 理事の過半数が理事会の開催を求めた場合は、会長は理事会を開かなければならない。
第16条 理事会は総会の開催に先立ち、監査役候補者を総会に推薦しなければならない。
第17条 理事会は委員会からの要請に基づいて、本会会員を外部機関に推薦し、または推薦を取り消す事が出来る。
第18条 理事会は、以下の事項を決議または承認出来る。ただし、決議事項は定例会の承認を得る事を要する。
1) 細則の変更の決議。
2) 慶弔費の支出及びその額の決議。
3) 委員会の設立及び解散の決議、並びに事業の監査。
4) 委員会の委員長及び副委員長の承認。(委員長及び委員長補佐の承認に関しては、定例会の承認を要しない。)
5) 委員会の研究成果等の外部発表の承認。(研究成果等の外部発表の承認に関しては、定例会の承認を要しない。)
6) 本会に功績のあった会員を特別理事とする決議。
(定例会)
第19条 定例会は、理事会が月に1度定期的に招集する。但し、8月と12月は除く。
第20条 定例会では以下の事項を行なう。
1) 理事会の決議事項の承認。
2) 各委員会の活動状況報告、勉強会、以降の定例会開催日の決定、自由討論、その他。
(委員会)
第21条 正会員及び準会員は、必要に応じて理事会に委員会の設置を求める事が出来る。
第22条 委員会の委員長及び副委員長は、それぞれの委員会で互選し、理事会の承認を得る。
第23条 委員会の運営方法については、その委員会の構成メンバーで決議する事が出来る。但し、理事会の事業監査を受ける。
 
第五章 会計
(会計)
第24条 会費及び会計は以下による。
1) 会費の額は理事会が定め、会員はその年度の6月末日までに納付する。
2) 本会の会計は会計理事が担当し、随時監査役の監査を受け、総会で承認を得る。
3) 納入された会費は返却しない。
4) 正会員と準会員の会費は年額6千円とする。
(慶弔規定)
第25条 正会員ならびに準会員本人が死亡したときは10,000円を基準とし、遺族に対して死亡弔慰金を支出することができる。
 
第六章 補則
(補則)
第26条 この規定に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により決定する。
附則 この規定は、平成29年5月16日から施行する。