東京建築士会 目黒支部 会則 | ||||
第一章 総則 | ||||
(会の名称) | ||||
第1条 | 本会は、東京建築士会 目黒支部と称し、略称をMAGとする。(以下本会と称する。) | |||
(支部) | ||||
第2条 | 本会は、一般社団法人東京建築士会(以下(一社)東京建築士会と称する。)の「支部名称使用に関する規程」に従う。 | |||
(対象区域) | ||||
第3条 | 本会の対象区域は、目黒区を基本とする。 | |||
(目的) | ||||
第4条 | 本会は、建築士としての社会的責任に基づき、建築の専門家団体として目黒の地域社会に貢献する事、並びに会員相互の連携・親睦を図る事、および建築士の社会的地位向上と発展を目指す事を目的とする。 | |||
2 |
本会は、政治・宗教に関する活動は行わないものとする。 | |||
(事業) | ||||
第5条 | 本会は前条の目的を達するために、下記の事業を行う。 | |||
1) | 建築士として、地域社会に貢献する事業。 | |||
2) | 他の建築関連団体と協働して行う事業。 | |||
3) | 会員への情報提供など資質向上を図る事業。 | |||
4) | その他本会の目的を達するために必要な事業。 | |||
(事務所) | ||||
第6条 | 本会は、事務所を目黒区内におき、詳細は別に定める。 | |||
第二章 会員 | ||||
(会員) | ||||
第7条 | 本会の会員は次の3種とする。 | |||
1) | 正会員 本会の目的に賛同し、(一社)東京建築士会の正会員である個人。 | |||
2) | 準会員 正会員以外で、本会の目的に賛同する個人。 | |||
3) | 賛助会員 正会員、準会員以外で、本会の目的または事業に賛同する個人または団体。 | |||
(入会) | ||||
第8条 | 本会に入会する者は、所定の入会申込書を理事会に提出する。 | |||
2 | 入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 | |||
(退会) | ||||
第9条 | 本会を退会する会員は、書面をもって理事会に申し出なければならない。 | |||
(除名) | ||||
第10条 | 会員が次の各号の一に該当する場合、理事会の決議でその会員を除名することができる。会長はこれを総会に報告する。 | |||
1) | 本会の名誉を毀損した場合。 | |||
2) | 第4条の目的に反する行為をした場合。 | |||
3) | 会費の滞納が2年以上あった場合。 | |||
4) | その他、理事会により除名が適当と認められる場合。 | |||
2 | 会員の除名に関する詳細は、別に定める。 | |||
(禁止事項) | ||||
第11条 | 本会は以下の事項を禁止する。 | |||
1) | 政治・宗教に関する活動。 | |||
2) | 理事会の承認を得ずに本会の名称を使用すること。 | |||
第三章 役員 | ||||
(役員) | ||||
第12条 | 本会には次の役員を置く。 | |||
1) | 会 長 1名 | |||
2) | 副会長 2名 | |||
3) | 理 事 5名以内(会長、副会長を含む) | |||
4) | 監査役 2名以内 | |||
(役員の選任・解任) | ||||
第13条 | 役員は次の方法で選任する。 | |||
1) | 理事は会員の選挙により選任し、総会で承認する。 | |||
2) | 会長は理事により互選する。 | |||
3) | 監査役は理事会の推薦により総会で選任する。 | |||
4) | 理事に欠員が生じた場合の後任の決定は、直前の選挙の次点または再選挙によるものとし、そのいずれかは理事会で決定する。 | |||
(役員の会務及び任期) | ||||
第14条 | 役員の会務及び任期は次の通りとする。 | |||
1) | 会長は本会を代表し会務を執行する。 | |||
2) | 副会長は会長を補佐し、会長に事故等が生じ会務が執行出来ない時は、予め会長が指定した順位によって、その会務を代行する。 | |||
3) | 理事会より指名を受けた理事は総務及び会計の会務を執行する。 | |||
4) | 監査役は随時本会の会計を監査し総会に報告する。 | |||
5) | 理事は監査役を兼務出来ない。 | |||
6) | 役員の任期は2年とし、重任または再任を妨げない。 | |||
7) | 会長の重任は2期までとする。 | |||
第四章 会議 | ||||
(会議の種類) | ||||
第15条 | 本会の会議は総会、臨時総会、理事会および定例会とする。 | |||
(総会) | ||||
第16条 | 総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。 | |||
2 | 総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。 | |||
3 | 総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成により決議する。 | |||
4 | 総会の詳細は、別に定める。 | |||
(臨時総会) | ||||
第17条 | 会長は臨時総会を招集できる。 | |||
2 | 理事の過半数、または会員の1/3以上の署名による要求があった場合は、会長は臨時総会を招集しなければならない。 | |||
3 | 臨時総会の成立および決議方法は総会に準じる。 | |||
4 | 臨時総会の詳細は、別に定める。 | |||
(総会及び臨時総会の決議事項) | ||||
第18条 | 次の事項の決議は、総会または臨時総会で行なう。 | |||
1) | 会則の変更。 | |||
2) | 事業報告書および収支決算書の承認。 | |||
3) | 事業計画書および収支予算書の承認。 | |||
4) | 理事の承認、および監査役の解任ならびに選任。 | |||
5) | 本会の解散および清算。 | |||
6) | その他理事会で必要と認めた事項。 | |||
(理事会) | ||||
第19条 | 理事会は、別に定めるところにより、定例会の承認を得て会務を執行する。 | |||
(定例会) | ||||
第20条 | 定例会は、別に定めるところにより、理事会の決議事項を承認し、また広く会員の提案、意見を諮る。 | |||
第五章 会計 | ||||
(経理) | ||||
第21条 | 本会の経費は、本会会費、本会の事業から生ずる収入、寄付金、(一社)東京建築士会からの支部支援金、その他の収入で支弁する。 | |||
(会計年度) | ||||
第22条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 | |||
第六章 補則 | ||||
((一社)東京建築士会への報告) | ||||
第23条 | 本会は(一社)東京建築士会に対して、「支部名称使用規程」に基づく報告を行う。 | |||
(補則) | ||||
第24条 | この規定に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で細則に定める。 | |||
附則 | 本会則は、平成29年5月16日から施行する。 |