東京建築士会 目黒支部 会則
 
第一章 総則
(会の名称)
第1条 本会は、東京建築士会 目黒支部と称し、略称をMAGとする。(以下本会と称する。)
(支部)
第2条 本会は、一般社団法人東京建築士会(以下(一社)東京建築士会と称する。)の「支部名称使用に関する規程」に従う。
(対象区域)
第3条 本会の対象区域は、目黒区を基本とする。
(目的)
第4条 本会は、建築士としての社会的責任に基づき、建築の専門家団体として目黒の地域社会に貢献する事、並びに会員相互の連携・親睦を図る事、および建築士の社会的地位向上と発展を目指す事を目的とする。

本会は、政治・宗教に関する活動は行わないものとする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達するために、下記の事業を行う。
1) 建築士として、地域社会に貢献する事業。
2) 他の建築関連団体と協働して行う事業。
3) 会員への情報提供など資質向上を図る事業。
4) その他本会の目的を達するために必要な事業。
(事務所)
第6条 本会は、事務所を目黒区内におき、詳細は別に定める。
 
第二章 会員
(会員)
第7条 本会の会員は次の3種とする。
1) 正会員  本会の目的に賛同し、(一社)東京建築士会の正会員である個人。
2) 準会員  正会員以外で、本会の目的に賛同する個人。
3) 賛助会員 正会員、準会員以外で、本会の目的または事業に賛同する個人または団体。
(入会)
第8条 本会に入会する者は、所定の入会申込書を理事会に提出する。
入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(退会)
第9条 本会を退会する会員は、書面をもって理事会に申し出なければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合、理事会の決議でその会員を除名することができる。会長はこれを総会に報告する。
1) 本会の名誉を毀損した場合。
2) 第4条の目的に反する行為をした場合。
3) 会費の滞納が2年以上あった場合。
4) その他、理事会により除名が適当と認められる場合。
会員の除名に関する詳細は、別に定める。
(禁止事項)
第11条 本会は以下の事項を禁止する。
1) 政治・宗教に関する活動。
2) 理事会の承認を得ずに本会の名称を使用すること。
 
第三章 役員
(役員)
第12条 本会には次の役員を置く。
1) 会 長 1名
2) 副会長 2名
3) 理 事 5名以内(会長、副会長を含む)
4) 監査役 2名以内
(役員の選任・解任)
第13条 役員は次の方法で選任する。
1) 理事は会員の選挙により選任し、総会で承認する。
2) 会長は理事により互選する。
3) 監査役は理事会の推薦により総会で選任する。
4) 理事に欠員が生じた場合の後任の決定は、直前の選挙の次点または再選挙によるものとし、そのいずれかは理事会で決定する。
(役員の会務及び任期)
第14条 役員の会務及び任期は次の通りとする。
1) 会長は本会を代表し会務を執行する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故等が生じ会務が執行出来ない時は、予め会長が指定した順位によって、その会務を代行する。
3) 理事会より指名を受けた理事は総務及び会計の会務を執行する。
4) 監査役は随時本会の会計を監査し総会に報告する。
5) 理事は監査役を兼務出来ない。
6) 役員の任期は2年とし、重任または再任を妨げない。
7) 会長の重任は2期までとする。
 
第四章 会議
(会議の種類)
第15条 本会の会議は総会、臨時総会、理事会および定例会とする。
(総会)
第16条 総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成により決議する。
総会の詳細は、別に定める。
(臨時総会)
第17条 会長は臨時総会を招集できる。
理事の過半数、または会員の1/3以上の署名による要求があった場合は、会長は臨時総会を招集しなければならない。
臨時総会の成立および決議方法は総会に準じる。
臨時総会の詳細は、別に定める。
(総会及び臨時総会の決議事項)
第18条 次の事項の決議は、総会または臨時総会で行なう。
1) 会則の変更。
2) 事業報告書および収支決算書の承認。
3) 事業計画書および収支予算書の承認。
4) 理事の承認、および監査役の解任ならびに選任。
5) 本会の解散および清算。
6) その他理事会で必要と認めた事項。
(理事会)
第19条 理事会は、別に定めるところにより、定例会の承認を得て会務を執行する。
(定例会)
第20条 定例会は、別に定めるところにより、理事会の決議事項を承認し、また広く会員の提案、意見を諮る。
 
第五章 会計
(経理)
第21条 本会の経費は、本会会費、本会の事業から生ずる収入、寄付金、(一社)東京建築士会からの支部支援金、その他の収入で支弁する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 
第六章 補則
((一社)東京建築士会への報告)
第23条 本会は(一社)東京建築士会に対して、「支部名称使用規程」に基づく報告を行う。
(補則)
第24条 この規定に定めるほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で細則に定める。
附則 本会則は、平成29年5月16日から施行する。